経営支援

経営改善普及事業

商工会は多くの事業者の方々と共に歩む地元のビジネスパートナーです。一度、ざっくばらんにお話ししてみませんか?

① 経営指導員があなたの事業発展をサポート

Service

商工会窓口での相談はもちろん、みなさまの事業所を直接訪問する巡回訪問も行い、事業や商売、経営の改善や事業発展をサポートいたします。「事業資金を借りたい」「事業を承継したい」「商品のパッケージを一新したい」「税金のことがよくわからない」「経営の革新を図りたい」「取引先が倒産した」など、さまざまなご相談に対応できる体制を整えています。

② 実務に活かせるセミナー・研修会の開催

Service

事業に必要な経営知識、最新の施策情報をご提供するため、各種講習会や研修会等を開催しています。経営力向上セミナーやIT初心者向けパソコン研修など、実際の業務にすぐ活かせる内容になっており大変好評をいただいております。

③ 専門家派遣「エキスパートバンク」

Service

みなさまの相談に応じて、各商工会連合会で選定したエキスパートが直接事業所におうかがいする制度です。専門家の立場から、より具体的かつ実践的なアドバイスを受けることで、問題解決を図ることができます。
たとえば、店舗レイアウトの改善、品質管理の導入、就業規則等の見直し、ISO導入に係る指導など、経営や技術力の強化を図りたい事業者の方々を支援します。(初回は無料ですが、2回目から一部費用をご負担いただきますので、ご了承ください。)

税務・経理

税務・経理

「税金っていろいろ控除があるの?」「青色申告制度って何だろう?」など、みなさまのさまざまなお悩みに対し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで丁寧にサポートいたします。

記帳指導

税理士による無料セミナーを実施
決算や申告期前には、税理士による無料セミナーを実施!セミナー終了後、ご希望の方には、個別相談もあります!
記帳指導は随時行っています
商工会では、記帳の指導を行っております。(会員優先)経費の削減や、資金繰りについて状況を把握するためには、帳簿の作成が必須となります。
青色申告について
「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
※ 新たに開業された方は、原則として開業の日から2ヵ月以内に提出してください。
青色申告の主なメリット
青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、一定の要件のもとで最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や十字の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰越し)
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。(純損失の繰戻し)

青色申告について詳しくはパンフレットをご覧ください。

国税庁HP・青色申告パンフレット

記帳代行

元帳作成など面倒な記帳業務をみなさまに代わって、スピーディーに処理します。
さらに、ご希望の方には、分析した経営データを毎月お届けいたします。

記帳代行サービスの流れ
  1. 1事業所において、毎日の取引を出納帳・入出金伝票に記入して頂きます。
  2. 2出納帳などの書類をもとに、商工会の記帳職員がネットde記帳に仕訳を入力いたします。
  3. 3入力した分までの帳票(元帳や残高試算表)は、ご希望であれば、随時、お渡しいたします。
  4. 4決算申告期には、青色申告決算書等を作成します。

金融相談・あっせん

金融相談・あっせん

金融や信用保証に関する相談やあっせんも行っています。

マル経融資制度

商工会の推薦により日本政策金融公庫が
無担保・無保証・低利で融資する
「マル経融資制度」は、
経営改善を図ろうとする多くの事業者の方々にご利用いただいています。

  • 運転資金として→仕入れ資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなど
  • 設備資金として→工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入など
融資対象

常時使用する従業員が、商業・サービス業:5人以下の事業者 製造業・その他:20人以下

  • 同一地区内で1年以上事業を営んでおり、かつ商工会等で経営指導を原則6ヵ月以上受けている方(財務会計の整備状況等に応じて短縮できる場合があります。)
  • 税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している方
  • 商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
融資限度額
2,000万円以内
返済期間
  • 運転資金7年以内(据置1年以内)
  • 設備資金10年以内(据置2年以内)
    ※ 返済期間及び、元金返済据置期間は、上記の範囲内で、ご希望の期間に設定できます。
保証人担保
保証人不要(法人の場合、代表者保証も不要)、担保不要。
融資利率
年1.15%(平成28年4月13日より年1.3%)
※ 最新の金利は商工会にご確認ください。
融資機関
日本政策金融公庫

広島県・広島市の融資制度

広島県や広島市が中小企業者及び組合等の皆様に必要な事業資金を円滑に供給するために設けた、金融機関を取扱い窓口とした融資制度です。

労働保険事務組合

労働保険事務組合

従業員を1人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。事務処理にお困りの方向けに、労働保険事務組合が事務処理の受託を行っています。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、
商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。

委託できる事業主

商工会の会員であること。常時使用する労働者が次にあてはまること。

  1. 金融・保険・不動産・小売業では50人以下
  2. 卸売・サービス業では100人以下
  3. その他の事業では300人以下

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、
労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託のメリット

  • 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や、家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
  • 労働保険事務組合を会員とする(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業に参加することができます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
    (事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)

事務委託手数料

事務委託手数料は、事業の種類と労働者の人数及び保険の加入状況により算定いたしますが、最低で月額300円と大変安価になっています。
※ 手数料については、商工会にお問い合わせください。

労災一人親方事業部会

労災一人親方事業部会

安古市町商工会一人親方事業部会による特別加入制度の保障内容は、
国の労災補償に加え、労災総合保険をセットにしたものです。

加入対象者

商工会の会員事業者であり、労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする、
左官・大工・とびなどの一人親方の方。

算定基礎日額(給付基礎日額)

労働者の場合には、賃金をもとに保険料を算出しますが、一人親方等の場合には、賃金という概念がないため、労働局が定めている算定基礎日額(給付基礎日額)の中から選んで頂きます。日額は3,500円から25,000円までです。

対象期間

保険対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで。
(中途加入者の場合は、労働基準局長の承認を受けた日から翌年3月31日まで)です。

支払時期について

加入により当会に納めていただく保険料等の納入時期は次のとおりです。

  • 1回払い→納付期限:3月31日(口座振替:3月20日)
  • 3回払い→納付期限:
    第1期: 3月31日(口座振替: 3月20日)
    第2期: 7月31日(口座振替: 7月20日)
    第3期:10月31日(口座振替:10月20日)
    ※ 支払保険料については、商工会にお問い合わせください。