青色申告の主なメリット
- 青色申告特別控除
- 不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、一定の要件のもとで最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や十字の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
- 純損失の繰越しと繰戻し
- 青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰越し)
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰り越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。(純損失の繰戻し)